柏川合同司法書士事務所

お問い合わせ先
お問い合わせ

業務内容

トップ > 業務内容|相続

相続

相続

土地・建物などの不動産について、所有者がお亡くなりになり、相続が発 生した場合、相続人への移転登記が必要となります。 相続登記をしないでいると、不動産を売却したり、担保を付けたりするこ とが出来ません。また、長い間放置しておくと、相続人に新たな相続が発 生し、相続人が増えることもあります。お早めに手続することをお勧めし ます。


遺言

ご自身の意思を遺言書に残すことをお勧めします。 相続が発生したときに、相続人間が不仲で遺産分割の話し合いが困難な場合や、親族付き合いの疎遠な方々の間での遺産分割等の場合、遺言書が作成されていると、相続の手続が非常にスムーズに進みます。 遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要な公正証書遺言が良いでしょう。 当事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いを致します。

(c)Kashikawa Godo Jimusyo