柏川合同司法書士事務所

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後見申立・相続放棄

後見申立

本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、成年後見制度を 利用し、本人を法律的に保護します。成年後見の申立は、本人の住所地 番を管轄する家庭裁判所に行います。当事務所では、成年後見申立書類 を作成いたします。


相続放棄

被相続人亡くなられた場合、相続開始を知ってから3ケ月以内に家庭裁 判所に対し相続放棄の申述をすることが出来ます。 プラス財産よりマイナス財産が明らかに多い場合は、相続放棄をするこ とを検討するとよいでしょう。相続放棄の申述が受理されますと、プラ ス財産も相続できませんが、マイナス財産を相続しないで済みます。

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